(戸籍が残る)は5年を超えての調査ができないのが現状です

戸籍に名前が残っていても、住民票が抹消されていれば何ひとつ行政サービス(年金とか健康保険とか)は受けられない。

で、戸籍の附票(住所の記録があるもの)を見ても、そんな高齢の人で住所異動が全くないと住民票の記録自体がまっさら、ということがある。

そして、戸籍の記録は事実上永年(今年から除籍後150年保存になりました)だが、住民票の記録は5年保存が義務付けられているだけでそれを過ぎると破棄
される。先述の戸籍の附票は、戸籍の保存基準ではなくて、住民票の保存基準が適用されるんで、5年経つと保存義務がなくなる。

その結果、役所の台帳上での照合(住民票が抹消されているのに戸籍が残る)は5年を超えての調査ができないのが現状です。

よく「役所は仕事の怠慢だ」とか言いますが、普通の死亡届(たとえば病院や自宅で親族にみとられての死亡)なら住所地への連絡も問題ないんですが、たとえ
ば行き倒れで亡くなった身元不明者(行病死亡人)だと住所や本籍がわからないから連絡しようがない。そういう人は戸籍上も住民票上も残ってしまう。そうい
う人は行政でもどうしようもないんですよ。










163歳男性が「生存」/三重 :アルファルファモザイク